警備員検定を受けるには?

公安委員会の直接検定と特別講習

公安委員会が発行する「検定合格証明書」を取得することで警備員検定資格を得ることができます。「検定合格証明書」を取得するには以下の2つの方法があります。

1. 公安委員会が直接行う検定(略称:直検)を受検

公安委員会が直接行う検定(実技試験および学科試験)に合格した場合は、「成績証明書」が交付されます。
また、個人で受講することができます。

実施日程等は東京都で受講希望の場合、警視庁HPをご覧頂くか、お電話でお問い合わせ下さい。

警視庁 HP

電話番号:警視庁 生活安全総務課 TEL:03−3581−4321




2.国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会を受講(各都道府県協会が行う特別講習)

講習会の課程を修了(修了考査に合格)した場合は、「講習会修了証明書」が交付されます。
警備員対象の講習は、所属する警備会社からの申し込みになります(各都道府県協会が行う特別講習は、警備員として登録を受けている方が受講対象です)

「特別講習」を受けるには

各都道府県警備業協会および、警備員特別講習事業センターごとに講習の日程は異なります。それぞれお問い合わせください。
個人での受講を希望される方は、上記記載、公安委員会(各都道府県警察)が開催する「直接検定」、または(一社) 警備員特別講習事業センターが開催する「これから警備員になろうとする者」へ申込をすることで受講が可能です。

(一社)東京都警備業協会  特別講習 受講・申込み方法

(一社)警備員特別講習事業センター



施設警備業務検定(1級・2級)

警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保全検査業務を除く)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力について行う。

交通誘導警備業務検定(2級)

警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識及び能力について行う。

雑踏警備業務検定(1級・2級)

警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る)を実施するために必要な知識及び能力について行う。

貴重品運搬警備業務検定(1級・2級)

警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力について行う。